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熊本県熊本市東区月出1丁目7番46号 1F
令和6年4月1日から相続登記の義務化スタート
熊本での相続登記は
きただ司法書士事務所にお任せください!
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※営業時間外での対応については要予約
不動産(土地・建物)の相続登記はすんでますか?
相続登記の義務化
熊本市『きただ司法書士事務所』の「相続登記の義務化」ページをご覧いただきありがとうございます。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が決定しました!
従来、相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていました。
しかし、近年、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなど深刻な社会問題となっています。
また登記が放置されている土地のなかには倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。
そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法等の改正により相続登記が義務化されることになりました。
相続登記義務化のポイント
(令和6年4月1日から)
ポイント1:相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされます。これを怠れば10万円以下の過料の対象となります。
ただし、■3年以内に登記申請できないことにつき正当な理由がある場合と、■3年以内に相続人申告登記を申請した場合には、過料の対象とはなりません。
ポイント2:令和6年4月1日までにすでに相続が発生している場合
令和6年4月1日から相続登記が義務化されますが、それ以前に発生した相続については、施行日から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記の申請をすればよいとされています。
ポイント3:相続人申告登記
話し合いが難しい場合は、ひとまず、今回新たに作られた相続人申告登記の手続きをとることで、義務を果たすことができます。
相続人申告登記は、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を提出すれば、一人で行うことができます。
相続登記のことで、ご不明な点やご心配な点がありましたら、
熊本市のきただ司法書士事務所にご相談ください。
司法書士紹介
ご挨拶
司法書士 北田 晋哉
【所 属】
熊本県司法書士会
(登録番号 熊本県470641)
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
【得意分野】
不動産登記・相続・遺言書・後見業務など
私の司法書士としての夢は、
「法律を知らないことで損をする人をゼロにすること」です。
知る手段がなかったり、どのようにして知ればいいのか分からないということはありませんか?
そういったことを解消するため、私は司法書士として、少しずつでも情報を発信し続けたいと考えています。
そして、それが、微力ながら、社会に対して私ができることではないかと考えています。
当事務所は相談しやすい雰囲気と情報提供を大切にしています。
今後とも依頼者の方が笑顔になるお手伝いができるよう、日々精進しております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
事務所のご案内
きただ司法書士事務所のシンボルマークは
「開かれた窓」です。
これは、「外側からの声が聞こえやすいように」「内側からの声が届くように」という二つの意味があります。
特にきただ司法書士事務所では、相続・遺言についての情報発信に力を入れておりますので、お気軽にご相談ください。
事務所の特徴
■初回から司法書士が直接相談
■土曜日に相談可
■各士業との連携可能
■依頼者の意向最優先
事務所概要
事務所名
きただ司法書士事務所
住所
熊本県熊本市東区月出1丁目7番46号1F
設立
2012年
代表者名
司法書士 北田晋哉
営業時間
月曜~金曜の 9:00~18:00
※営業時間外での対応をご希望の場合は、事前にご連絡ください。
電話番号
096-285-8181
FAX番号
096-285-8182
交通アクセス
きただ司法書士事務所は、熊本市東区月出(熊本日赤病院・熊本県立大学近く)にあります。
■バスの場合
県立大通りバス停を南へ約3分。
■自動車の場合
熊本インターチェンジから約16分(5.1km)
益城インターチェンジから約13分(4.1km)
■駐車場有
お問い合わせ
きただ司法書士事務所についてのお問い合わせ、ご質問などお気軽にご連絡ください。
資料をご希望の方には、無料で郵送いたします。
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