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令和6年4月1日から相続登記の義務化スタート
熊本での相続登記は
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不動産(土地・建物)の相続登記はすんでますか?
相続登記の義務化
熊本市『きただ司法書士事務所』の「相続登記の義務化」ページをご覧いただきありがとうございます。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が決定しました!
従来、相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていました。
しかし、近年、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなど深刻な社会問題となっています。
また登記が放置されている土地のなかには倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。
そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法等の改正により相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化

相続登記義務化のポイント
(令和6年4月1日から)
ポイント1:相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
土地や建物の相続を 知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされます。これを怠れば10万円以下の過料の対象となります。
ただし、■3年以内に登記申請できないことにつき正当な理由がある場合と、■3年以内に相続人申告登記を申請した場合には、過料の対象とはなりません。
ポイント2:令和6年4月1日までにすでに相続が発生している場合
令和6年4月1日から相続登記が義務化されますが、それ以前に発生した相続については、